試算、遺言


 
【相続税の試算】
事前に相続財産の評価をし、パターン別に相続税の概算計算を行い、相続税額の概算額を把握する。

試算を行うメリット
① 事前に相続税として納付する税額の準備ができる
② 金銭で一時に納付することが困難であることが予測される場合に、相続税の納税を分割払いとする延納もしくは相続財産で納税する物納を行うのか?
又はどの財産を処分して納税資金を用意するか? など、相続が開始した場合に納税資金の対応について事前準備ができる
③ 遺留分の侵害をして遺贈することによる将来の「争続」を回避する

試算報酬 1次相続試算 55,000円(居住用宅地及び家屋と、預貯金の場合)から 
※ 相続財産の種類と量、内容に応じて変動します
 

 
【遺言】
遺言を作成することで、以下のような遺言者の意思を叶え、遺産相続の争いを防止することが可能です。
① 遺産を相続人以外に遺贈する又は特定の相続人に多く相続さる
② お墓を守り供養する人を指定する又は供養料等を遺贈する
③ 婚姻外で生まれた子供の認知等

遺言の種類
遺言は、15歳以上で、書く意思があればだれでも書くことは可能であるが、一定の方式の従わなかった場合には無効となることがあるため注意が必要。

① 自筆証書遺言:遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印する遺言
 ※相続開始後、家庭裁判所の検認が必要
② 公正証書遺言:原則的には、公証役場に行き公証人に自分の意思を伝えて遺言書を作成してもらう。
③ 秘密証書遺言:パソコンや点字、代書で遺言書を作成し、遺言者の署名押印したものを封印したものを公証役場に持参し、公証人が提出日、遺言者の申述を封紙に記載して、遺言者、証人とともに署名押印する。
 ※内容は秘密にできる。
 ※遺言書は、遺言者が保管する。
 ※相続開始後、家庭裁判の検認が必要
④ 特別方式の遺言
 1. 死亡危急者遺言:疾病等により死亡の危急迫った者が病床などで作成する遺言
 2. 伝染病隔離地遺言:伝染病により隔離された者が隔離された場所で作成する遺言
 3. 船舶遭難者遺言:遭難等により死亡の危急迫った者が作成する遺言
 4. 在船者遺言:船舶に乗船中の者が船舶で作成する遺言

◆公正証書遺言作成サポート報酬
110,000円から
【サポート内容】
公証人との事前打ち合わせ、証人としての立会い(1名)、遺言完成後の訂正等の相談

【参考】遺言作成に必要な費用
公証役場に支払う手数料:平均5万円から15万円
戸籍謄本等公的書類取得手数料
証人手数料 等

◆自筆証書遺言作成サポート報酬
55,000円から
【サポート内容】
相続人等の調査及び確認、財産及び負債の内容の確認、遺言完成後の訂正等の相談

【参考】自筆遺言保管制度を利用する場合に必要な費用
遺言書を法務局において管理・保管する制度 ➡ 法務省 自筆遺言保管制度はこちらから
遺言書の保管・申請手数料:遺言書1通につき 3,900円
 

[%article_date_notime_wa%] [%new:New%]

[%title%]

[%lead%]

[%category%]