相続税の申告

相続税は、個人が亡くなった方(以下「被相続人」という)から、被相続人の財産を取得した場合に、取得した財産に課税される税金です。
相続税の申告が必要な場合
① 被相続人の財産(相続税が課税される財産)から、被相続人の債務及び葬式費用を控除した金額から遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を控除した残額がある場合
② 相続税の納付はないけど、配偶者に相続税額の軽減の適用を受ける場合
③ 居住用不動産等について、小規模宅地等の特例その他の特例の適用を受けた結果、①の残額が0円となる場合
④ その他の特例の適用を受ける場合
相続税の申告期限と納税期限
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月を経過した日
(例)亡くなった日:4月3日 ⇒⇒⇒ 翌年2月3日
相続税の納税期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月を経過した日
(注)申告書の提出期限に遅れて申告、納税した場合には、原則として加算税及び延滞税がかかります
Check → 相続税の申告要否の簡易判定シート (出所)国税庁HP
※ 初回の相談料は無料
相続税が課税される財産
|
|||||||||||
相続財産から控除する債務及び葬式費用
|
相続税の相談・申告報酬 【相談料金】
初回相談料は無料
2回目以降で契約前の相談料は、1時間5千円➡契約成立の場合は申告報酬より相談料のお値引き有
【基本料金】
遺産が、居住用不動産、預貯金、生命保険金等のみで、居住用不動産の特例又は配偶者の相続税額の軽減の適用を受けて、納付税額が0円となる場合(申告書の提出が必要)
330,000円
【基本料金を超える場合の報酬の目安】
基本料金プラス
不動産の評価 1件につき44,000円
(不動産鑑定士による評価を行う場合には、鑑定士報酬、遠方の不動産の場合には別途交通費が必要となります。)
同族会社株式の評価 評価する会社の内容に応じて 44,000円から110,000円 納付税額がある場合 相続人の数×44,000円
【贈与税】
贈与税は、個人(以下「受贈者」という。)が他の個人(以下「贈与者」という。)から、財産の贈与を受けた場合に、取得した財産に課税される税金
贈与税の申告が必要な場合
① 受贈者が一年間に贈与を受けた金額の合計額が110万円を超える場合(暦年贈与)
② 配偶者から住宅等の贈与を受けた場合
③ 相続時精算課税制度の適用を受ける場合
④ その他の贈与税の申告書の提出を要件とする特例の適用を受ける場合