後見

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【後見】
後見制度とは、本人の判断能力がなくなった場合に、本人に代わって財産の管理を第三者に委任する制度です!
本人の判断能力が十分あるうちに、判断能力が低下した場合に、
① 病気になったらどうしたい
② どこで暮らしたい
③ 財産の管理をだれに頼む
④ 財産の処分をどうしたい又は誰に相続させたい 等を
事前に契約する「任意後見制度」のご相談に応じております。

後見制度の3つの構成要素
(1) 任意後見制度
本人の判断能力が健常な段階で、「契約」によって、判断能力が低下した場合における後見事務の範囲や支援者(任意後見人)をあらかじめ定めておくことができる制度

(2) 法定後見制度
従前の禁治産の制度、準禁治産の制度を抜本的に改めた法定後見制度で、対象者の「判断能力の低下の程度」に応じて3つの類型に分けて本人の支援を行う制度
【3つの類型】
補助:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者 
保佐:精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者
後見:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者

(3) 後見登記制度
制度の利用に関する情報を「登記」する義務とし、限定された者以外は制度の利用に関する情報の入手を不可能とする制度
 

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